物損で保険会社と問題になる主要な3争点

①時価額について納得がいかない(時価額の争点)
②代車(レンタカー)の費用は出せないと言われている(代車費用の争点)
③買ったばかりの新車だけど修理費しかもらえない(評価損の争点)

保険会社からの提示で納得ができない場合、弁護士への相談をご検討ください。
人身(お怪我に対する補償)もご依頼いただくことで賠償金額が増額する可能性があります。
弊所では全国の被害者からの相談を無料でお受けしています。相談フォームはここをクリック
お急ぎの場合には弊所までお電話ください(その際、この記事を読んだとお伝えください)。

修理費ではなく時価額での賠償、その時価額は適切ですか

交通事故の被害に遭い、お車が損傷してしまった。その際に車両を修理することができるとは限りません。
修理ができないほど大きな損傷がある場合、修理費の金額よりも車両の時価額(車両の価値)が低い場合、原則として車両の時価額が被害者の方への賠償金額となります。
このような状態を「全損」と言い、全損の車両を修理したい場合には時価額を超える部分の修理費はご自身で負担をしなくてはなりません。

それでは、その時価額はどのように決めるのでしょうか。
裁判所における時価額の考え方は、「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格」とされています。
これに対して保険会社から提示される時価額の多くは、レッドブック(オートガイド自動車価格月報)に基づき算出されています。
レッドブックに掲載されている価格は中古車市場の価格よりも低い金額が掲載されていることが多く、実際に提示された金額で同程度の車両を入手することは難しいといえるでしょう(レッドブックに掲載されていない自動車などは保険会社が中古車市場の平均値で計算していることがあります)。
車両を購入するには消費税、買替諸費用等も必要になることから、全損と評価されても時価額については慎重に検討する必要があります

実際には弁護士に依頼せずご自身で交渉をした場合に時価額を交渉するというのはかなり難しいようです。
保険会社の提示額が適正な価格なのか疑問を感じた場合には、一度弁護士に相談してみてください。

代車費用はどれくらい払われるのか、過失があるときに代車費用は出ないのか

交通事故に遭った場合、自動車を修理するか買い替えをする必要があります。
その間に車両を使用することができなくなるため、被害者は加害者に対して代車費用の請求をすることができます。
もっとも、代車費用の請求をするには①代車を借りる必要性があること、②適切な期間使用したことという条件が必要です。
これらの条件を満たしていない場合には代車費用の全額が支払われなくなってしまいます。

①代車を借りる必要性
こちらの条件についてはあまり問題になることはありません。
一時的に他人の車両を借りていて事故に遭った場合、事故に遭った車以外にも車両を保有している場合、もともと車両を日常的に使用していない場合などは注意する必要があります。

②適切な期間の使用
主に紛争になるのはこちらの条件についてです。
車両を修理することが可能な場合には、原則として修理が終了するまでの期間代車を使用することができます。
工場や被害者の事情で修理が長引いた場合には一部認められない可能性がありますので注意してください。
全損の場合には新しい車両を買い替えるのに必要な相当期間のみ代車を使用することができるとされています。
一般的にこの新しい車両を買い替えるのに必要な相当期間は最長でも一か月程度とされており、裁判所も基本的に同じ見解を示しています。
保険会社から二週間程度と提示されることが多いようですが、弁護士が交渉することで支払われる代車費用が増える可能性があります。

事故当事者の過失責任が確定するまでの間は保険会社から賠償金が払われることは原則としてありません。
支払われる賠償金で車両を買い替えようとすると新しい車両を購入することができるのは事故からかなり時間が経ってからになります。
その間に乗り続けた代車費用は支払われない可能性がありますので、注意してください。

相手の保険会社より双方に過失があるため代車費用を支払わないと言われることがあります。
しかしながら、この主張には明確な根拠はなく、①と②の条件を満たせば代車費用の請求は正当な権利の行使です。
被害者にも過失責任がある場合にはその割合分は控除されますが、過失があるので一切支払えないと言われた場合には保険会社と協議をする必要があるでしょう。
ご自身の保険の内容によっては代車特約など使用することができる可能性があります。

新車なのに補償は修理費だけなのか、事故歴・評価損とはなにか

事故の被害に遭った車両の修理が無事に完了しても、車両の走行機能に欠陥が残るケース、車両に修復歴が残ってしまうケースがあります。
※ここでいう修復歴とは査定協会の基準で判断したもの(車体の骨格部分まで損傷が及び修理を要した場合等)をいいます。
このように大きな損傷が生じたケースでは、修理費のみ支払われたとしても事故以前の状態に戻ったとは必ずしもいえません。
裁判所では、これらの将来生じる可能性がある不利益についても「評価損(格落損と表現する場合もあります)」として賠償するよう示したものがあります。

評価損を請求すると保険会社はその支払いにはかなり難色を示します。
現実には生じていない不利益であること、金額を計算することが難しいためです。
一方で修復歴のある車両を売却しようとすれば修復歴のない車両よりも安く査定される可能性があることを保険会社も認識しています。
そこで、保険会社の多くは車両を購入して間がなく、損傷の程度が大きい事故に限って評価損を認めています。

具体的には購入して1年以内(高級車などは3年程度)、修復歴となる修理を行ったケースでは評価損が概ね認められています。
特に査定協会の発行する「事故減価額証明書」の提出は大きな効果がありました。
評価損を請求するには、被害車両の車種や登録年数、走行距離、損傷の程度(損傷が車体の骨格部分まで及んでいるか)等諸般の事情を考慮する必要があります。
弁護士を通じて交渉する方が認められる可能性が高いと思われますのでご相談ください。

交通事故の物損は弊所の無料相談へ

弊所では全国からの相談を受け付けておりますので交通事故の被害に遭ってしまったという方は法律事務所Astiaの無料相談へぜひご相談ください(緑色文字をクリックしていただくと相談フォームが開きます)。
*弁護士特約に加入されている場合、弊所は保険会社の基準に従った弁護士費用で対応させていただきます。お客様は原則として弁護士費用の負担なくご依頼いただけます(死亡事故、重篤な後遺障害が残存する事故等は除きます)。
費用については以下よりご確認ください。

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