①逮捕直後から活動できるのは私選弁護人だけです
②弁護人は土日祝日や夜間も面会(接見)することができます
③弁護人は被害者に対して示談の申し入れができます。
ご家族やご友人が逮捕されたという方は無料相談フォーム(こちらから相談できます)にてご相談ください。
なお、お急ぎの方はお電話(050-5879-9266)でも相談いただけます。
①逮捕から勾留決定されるまでの早期決着
犯罪の疑いのある人が逮捕された場合、逮捕した警察官等は48時間以内に検察官に書類や証拠を送り事件として報告しなくてはなりません(送致といいます)。
送致を受けた検察官は、事件の内容、罪を犯したと判断するに足りる理由、逃亡の可能性等を考慮し、送致を受けてから24時間以内に裁判所に対して勾留の請求を行います。
東京の場合には逮捕された時間にもよりますが逮捕の翌日に送致され、その翌日に検察官の勾留請求がなされるのが一般的です。
検察官が請求する勾留とは、被疑者(逮捕された人のこと)を強制的に警察署等の留置施設に止め置くことを言い、検察官は勾留期間中に取調等の捜査をします。
裁判所が検察官の請求を受けて勾留決定がされると10日間(勾留請求の日を含めて)は釈放されずに警察署に身体を拘束されます。
検察官は更なる捜査が必要な場合、更に最大で合計10日間までの延長を請求することができます(一度目の10日と併せて20日間まで)。
このように、裁判所が勾留決定をすると被疑者が早期に釈放される低くなってしまいます。
従って、早期の身柄解放を目指すのであれば、裁判所が勾留決定をするまでの限られた時間を有効に利用しなくてはなりません。
しかしながら、原則として自己費用のかからない国選弁護人制度は被疑者の勾留が決定されてようやく使用できる制度になりますので、一番重要なこの時間に制度を利用することはできません。
早期の弁護活動を行うためには私選弁護人を選任していただく必要があります。
事件や犯罪の内容によっては早期の釈放を実現できる可能性があります。
②被疑者との面会について
被疑者は逮捕されると取調等に応じる必要があり、ご家族やご友人が面会をすることができるのは早くても被疑者の勾留が決定した後からとなります。
ご家族などの一般面会は平日のわずかな時間に限られ、犯罪の内容によってはご家族であっても面会自体を禁止される場合もございます。
弁護士は逮捕直後から時間の制限なく警察署での接見をすることができますので、被疑者にご家族やご友人からの言葉を伝えることができます(証拠隠滅の関するものなど内容によって伝えることができないものがございます)。
被疑者は逮捕されると孤独な状態に置かれ、警察や検察官から取調をうけることとなります。
このような精神状況の中で行われる取調は大きな負担やストレスとなり、やっていないことを自白してしまうということもあり得ます。
弁護人との接見は被疑者が外の家族や友人とのつながりを感じるためにも非常に重要なものです。
逮捕された方の負担を減らすためにも弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
③被害者との示談について
仮に被害者がいる事件を起こしてしまった場合、被害者との示談をすることで処分を免れることができる可能性があります。
起訴される前であれば不起訴処分になる可能性があり、起訴後であっても判決が有利になる可能性があります。
このように被害者との示談は、いついかなるタイミングであっても被疑者、被告人にとっては有利な事情となります。
特に逮捕されたばかりのタイミングで示談をすることができれば、その時点ですぐに釈放されるといったことが期待できます。
裁判所の勾留決定がされる前に被害者との示談を成立させることができれば、検察官の勾留請求が却下される可能性が高いからです。
示談をするには被害者に対して連絡をしなければなりませんが、被害者の氏名や連絡先を把握できているとは限りません。
被害者は被疑者やその家族から直接連絡がくることを拒絶することが多く、唯一弁護人に対してのみ連絡先を開示してくれるのが一般的です。
そのため、実質的に被害者との示談交渉を行うことができるのは弁護人に選任された弁護士のみです。
被害者との示談を成立させたい場合にはなるべく早めに弁護士に依頼をしましょう。
刑事事件は即座に弁護士に相談しましょう
今回説明した以外にも私選弁護人を選任するメリットがございます。
大事なご家族やご友人の方が逮捕されてしまった場合には一度ご相談ください。
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