目次
①本来受領できる慰謝料額と比べてみましょう
②適切な慰謝料が支払われる条件
③慰謝料が増える仕組みとは
保険会社から提示されている慰謝料の金額よりも高額な慰謝料を受領できる可能性があります。
過失の有無やお怪我の内容によっても計算が異なります。
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本来あなたが受領するべき慰謝料の金額と比べてみてください
交通事故の被害に遭われた方は通院をした期間に応じて保険会社から慰謝料が支払われます。
既に治療を終えて金額を提示されている方もまだ治療を継続されている方もご自身が受け取る金額については把握されていたい方は多いでしょう。
加害者や保険会社との示談が整わず、裁判所で裁判を行った場合には以下の表に従って金額を計算していきます(損害賠償額算定基準別表第Ⅱ)。
こちらは骨折や脱臼に至らない(器質的変化を伴わない)お怪我、「むち打ち」の被害に遭われた方が受領する慰謝料の金額の目安になります。
むち打ち症の通院は3ヶ月程度が目安とされていますが、通院した期間が3ヶ月間であれば53万円となります(通院3月欄の一番左側)。
半年間通院をした場合には89万円が裁判所で認定される金額の目安となります(通院6月の一番左側)。
あなたが提示されている金額と比較してみていかがでしょうか。
下の表は保険会社から提示されるおおよその金額と裁判所で認定される金額とを比較した表です。
あなたが保険会社から提示された金額は左側の欄に記載された金額に近い金額ではありませんか。
裁判所が妥当と考えている金額とは異なっていることがわかるのではないでしょうか。
弁護士が示談交渉を行う場合、必ず裁判を行って解決をするわけではありませんので、右の欄の金額から少し減らした金額で解決をするのが一般的です(記載金額の約9割程度)。
それでもあなたが提示されている金額とはかなり違う金額だと思います。
慰謝料の金額について増額をしたい、疑問を感じるという方は弊所までご相談ください。
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慰謝料金額の計算方法・実際に何日通院したかも重要
慰謝料の金額は通院の期間に応じて支払われると説明しました。
ここで注意をしなくてはならないのは、実際に通院した日数が少ない場合は上の表に記載されたような金額で支払われない可能性があるということです。
通院期間に対して実通院日数が少ない場合、実際の通院日数を3倍して計算した日数を通院期間として扱います。
例えば治療期間が3ヶ月あったとしても、実際に通院をした日数が20日しかない場合には60日間を通院期間として扱います。
※3ヶ月内で40日間通院をしても120日分(40日間×3)の金額が支払われることはありません。
治療に3ヶ月間かかるお怪我をしたのは同じなのに、実際に通った日数で違いがでるというのは不思議なことではあります。
しかしながら、慰謝料は通院を余儀なくされたということに対する精神的苦痛の要素を含んでいます。
加えて判断する人によって違いが生じないように一定の計算方法をもとに算出することとなっています。
通院を多くした人の方が少ない人よりも高額になるという結論もやむを得ないのです。
骨折や脱臼といった大きなお怪我をされた方の場合には計算方法が異なる可能性があります。
また、加害者が無保険または自賠責保険しか加入していない場合には計算方法が異なります。
どうして弁護士に依頼すると慰謝料が増えるのか
裁判所はこのような基準で金額を計算しているのに、保険会社は低い金額で提示をしてきます。
被害者の方本人が保険会社に裁判所と同じ計算方法で支払うよう求めても、原則として保険会社は応じてくれません。
これは任意保険会社が自社で負担する金額を少しでも減らしたいという理由によるものです。
被害者の方がご自身で裁判所での訴訟手続を行うのは難しく、実際に訴訟を提起するケースはほとんどありません。
任意保険は裁判所では高い金額になることは認識しつつも低い金額で解決をしようとするのです。
もっとも、任意保険は加入者の支払う保険金で成り立っていますので、常に高額の保険金を支払っていればその負担は加入者の保険金に影響します。
必ずしも保険会社が自分たちのことだけを考えてこのような運用をしているわけではありません。
弁護士が介入すると保険会社は裁判所での訴訟になることを意識せざるを得なくなります。
裁判になってしまえばここで説明したような高い金額を支払うよう裁判所が命ずる可能性がでてきます。
それであれば自社の提示額より高い金額でも示談したほうが結果的に支払が少なくすむだろうと保険会社は考えます。
そのため、弁護士が介入することで保険会社の考えが変化し、金額が増えるということになります。
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弊所では全国より依頼をいただき、多数の解決実績を有しておりますので、慰謝料の増額についてぜひご相談ください。
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