目次
①自己破産の目安は3年以内に返済ができるかどうか
②返済が不要になるなど多数のメリットがあります
③デメリットについても正しく理解しましょう
自己破産にはデメリットもありますがそれ以上に大きなメリットがあります。
今後の対応にご不安の方、自己破産を検討されている方はこちらの相談フォームからまたはお電話で相談ください(050-5879-9266)。
自己破産の目安は債務額ではなく返済の可否
自己破産とは裁判所による免責許可決定を受けて、自身の債務(一部免責されない債務があります)の支払を免れることができる制度です。
債務の返済で生活は苦しくとも、破産をしたくないというのが正直なお気持ちだと思われます。
では、自己破産を決断するべき目安はどのくらいでしょうか。
その目安は、今のペースで返済を続け3年間(最長でも5年)で完済できるかどうかです。
毎月の返済を続けて債務を完済するのは苦しいものです。
毎月の給料から生活費等を控除すると返済に充てることができるのは約3割程度と言われています(家族構成やお子様の年齢等によってはもっと少ないこともあります)。
実際に東京の弁護士会が主催する法律相談では、手取り金額の3割を返済に充て、3年以内(最長でも5年以内)の完済が可能かどうかを自己破産の目安としています(債務整理の場合には元本の完済が可能かどうか)。
消費者金融やクレジットカードの利率は非常に高額ですので、利息の支払が精一杯で元本がほとんど減っていないというケースもよくあります。
借入先が複数あり、返済をするために新たな借金をするというケースもあります。
ご自身の借金の金額をご確認ください、あなたの債務が完済されるのはいつごろでしょうか。
長い期間の返済を苦に感じた方は、生活を立て直すためにも自己破産を検討してみてはいかがでしょうか。
以下より自己破産のメリットとデメリットの一部を説明しますが、自己破産の決断は早ければ早いほど時間も資力も無駄にすることなく新しいスタートができます。
借金問題に悩んでいる方、迷っている方は一度ご相談ください。
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自己破産のメリットは借金を払わなくて済むこと(家族に影響はありません)
自己破産における最大のメリットは現在の負債(借金)を今後は支払う必要がなくなるという点にあります(住民税など一部免責にならないものがあります)。
裁判所から法的に支払を免れたと認められることを免責許可決定といい、免責許可を受ければ金融業者等への返済をする必要はありません。
免責許可決定を受けた後は返済に悩まされることはありませんので、その後に得た所得は全てご自身の生活のために使用することができます。
免責許可決定を受ければ消費者金融等の債権者から返済を催促されることもありません(弁護士に依頼をいただいた場合には免責許可決定を受ける前から請求が停止するのが一般的です)。
家族への影響を気にされる方もいらっしゃいますが、自己破産をしても家族にはなんの影響もありません(保証人になっていた場合を除く)。
当然ですが自己破産をした人の家族の権利が制限されるということもありませんので、家族の方の財産等が取り上げられることもありません。
自己破産をしたかどうか周りの人からはわかりません(官報という日本の機関誌に掲載されますが日常的に購入している人はほぼいません)。
自己破産は債務を免責することで債務者の生活を立て直すことが目的の制度です。
債務者の今後の生活に影響がでるような制限は基本的にはありませんが、信用に関するものについては制限がかかることがあります。
続いてデメリットについて説明します。
ブラックリストに記載されてしまう等のデメリット
自己破産をしても周りの人に知られませんが、債権者である消費者金融、クレジットカード会社等には情報が伝わります。
これらの業者は信用情報を共有しているため、所謂ブラックリストに登録されてしまいます。
そのため、自己破産をするとその方の信用にかかわる行為をすることができません。
例えば、クレジットカードの作成、不動産賃貸の保証会社の審査、携帯電話の機種の分割などです。
自己破産を決断することができない理由として、クレジットカードを使用できなくなってしまうという悩みを持っている方が多いようです。
確かに現在の日本においてクレジットカードは買い物だけでなく公共料金の支払など生活の一部となっています。
自己破産をすると信用情報が回復しブラックリストから名前が消えるまでの5年から7年の間はクレジットカードを作ることができません。
もっとも、クレジットカードとほぼ同じ機能を有するものとしてデビットカードがあり、こちらは破産者であっても使用することができます。
また、自己破産をしても家族の信用情報には影響がありませんので家族カードを使用することは問題ありません(例えば夫が破産しても妻が契約名義の家族カードを持つことはできます)。
携帯電話についてもプリペイド機能がある携帯を使用する、機種を一括で購入するなど様々な対応策があります。
不動産に関しても昨今では保証人がなくても契約をすることができる物件は増えています。
自己破産をしたら住むところがなくなるという心配をされている方もいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
※職種によって破産手続中は業務に従事できない可能性があります(士業、警備員、証券取引外務員、保険の営業員等)。
資格の制限を受けるのは免責を受けるまでですが一時的に業務に従事することができない場合がありますので気をつける必要があります。
このように自己破産にはデメリットもありますが、それ以上に大きなメリットがあります。
デメリットについても数年で普通の方と同じように契約をすることが可能になりますので、迷っている方は一度ご相談ください。
自己破産の概要については同時廃止事件と免責不許可事由について(別の記事に移動します)
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借金問題はご友人や家族には相談がしにくい問題ですが、ご自身で抱え込まないようにしてください。
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