刑事事件
釈放に向けた示談活動
釈放
被疑者・被告人の身体拘束を行うには、法律に定められた要件を満たす必要があります。
被害者のいる事件の場合、被害者との示談が成立することで身柄解放されることがあります。
被害者の方の連絡先を伺い、連絡を取ることができるのは実質的に弁護士に限られています。
そのため、早期の身柄解放を目指すのであれば弁護人を選任していただく必要があります。
また、被疑者の嫌疑が十分と検察官が判断した場合には起訴を行い、被疑者は被告人となります。
検察官の起訴後は被告人の保釈申請をすることができ、認められれば被告人は釈放されます。
詳しくは弁護士にご相談ください。